協力医療機関連携体制協定の登録
2024年3月27日

令和6年1月22日に行われました社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)
において、厚生労働省は2024年度の介護報酬改定で一定の要件を満たす
協力医療機関の指定を介護老人福祉施設や介護老人施設などの介護施設に
義務付けるとし、経過措置として3年設けると示しました。
高齢者施設内での対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関と
連携して適切な対応を行えるようにするのが目的。
当院においても、過去に「協力医療機関委託契約」や
「緊急時の入院受け入れに関する契約書」などを様々な施設さまと
締結してまいりましたが、冒頭の連携強化見直しを待たずして、
体制構築に向けた取り組みを行うこととし、2施設さまと協定を結ぶことと
なりました。締結いただきますと当院より登録証をお渡しいたします。
詳しくは、地域連携室までご連絡ください。